1.目的
(1)本規定は、株式会社荒谷建設コンサルタントにおける倫理・コンプライアンスの方針、体制、実施手順を定める。
(2)親会社及び兄弟会社についても当規定を準用する。
アラタニは、社会規範に則した誠実かつ公正で透明性の高い企業活動を目指しています。以下のコンプライアンス規定に則り、健全で持続可能な企業活動を行っています。
1.目的
(1)本規定は、株式会社荒谷建設コンサルタントにおける倫理・コンプライアンスの方針、体制、実施手順を定める。
(2)親会社及び兄弟会社についても当規定を準用する。
2.基本精神
当社は、本規定に基づく判断および行動を通じて、業務運営の遵法性を高め、経営の健全性を確保し以って、社会にとって有用な存在であり続けることを目指す。
3.用語の定義
本規定で使用する用語のうち、重要なものを以下に定義する。
(1)コンプライアンス
法令、条例、規則、指針、業界自主規制等、明確に文書化された社会ルールの遵守をいう。
(2)倫理
コンプライアンスの水準を上回る社会的規範をいう。
4.対象とする法令等
当社は、次の法令等分野をコンプライアンスの対象とする。
(1)労働関係法令(労働基準法、安全衛生、労働災害、男女共同参画、身障者雇用、パート・派遣労働等)
(2)人権関係法令(差別、プライバシー、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等)
(3)公正取引関係法令(独占禁止、不正競争防止、政府調達、再委託等)
(4)知的財産関係法令(著作権、特許、実用新案等)
(5)情報管理関係法令(個人情報保護、情報セキュリティ、不正アクセス禁止、営業秘密等)
(6)環境関係法令(自然環境、地球温暖化防止、資源、エネルギー、社会環境等)
(7)交通法規(道路交通、車両保管等)
(8)商法、会社法、会計法、税法等
(9)許認可事業(業法、登録規定、人材派遣等)
(10)各種技術基準
(11)公共工事の品質確保の促進に関する法律(略称:品確法)
(12)業者団体倫理要綱((社)建設コンサルタンツ倫理綱領、同技術者倫理)
(13)暴力団対策法及び暴力団排除条例
(14)その他、会社運営に影響を及ぼす法令、規制、指導類
5.適用範囲
本規定は、取締役、監査役及びに定める執行役員、理事、参与、社員、嘱託、契約社員、パートタイマー並びにアルバイト、派遣社員等、当社の企業活動に関わる全ての者に適用する。(以下、従業員等という)
6.責務
(1)社長の責務
社長は、コンプライアンスを企業活動の基本とすることを明らかにし、従業員等にコンプライアンス意識の周知徹底を図ると共に、コンプライアンス実施上必要な体制を構築する。
(2)管理職層の責務
管理職層(取締役、監査役及び当社就業規則に定める執行役員、理事、参与、管理職群社員)は、コンプライアンスが円滑に実施されるよう、従業員等に対する教育・指導並びに従業員等からの相談への対応を行う。
(3)従業員等の責務
従業員等は、当社のコンプライアンスについての基本精神を理解し、基本方針・行動指針に則り、誠実に業務を執行する。
7.組織体制と役割
当社は、コンプライアンスを実行するため、以下の役割を有する組織及び責任者を設ける。
(1)コンプライアンス委員会
コンプライアンスに関する現状の評価、取組方針の審議、是正の監視を任務とし、委員長、委員、事務局で構成する。委員会は3月に定期開催し、その他必要に応じ、臨時に開催する。
(2)独占禁止法等遵守委員会
当社の事業活動上、特に重要な独占禁止法を対象とする「独占禁止法等遵守委員会」をコンプライアンス委員会の下部組織として設置し、独占禁止法の遵守、企業倫理の徹底を推進する。
「独占禁止法等遵守委員会」の活動や体制については「独占禁止法等遵守プログラム」に定める。
(3)コンプライアンス委員長
当社のコンプライアンス全般に関わる責任を有する者で、社長が任命する。
(4)コンプライアンス委員
職種グループ及び各部門のコンプライアンス管理責任者で経営本部員、各部門長及び社長が指名する者で社長が任命する。
(5)コンプライアンス事務局
コンプライアンスに関する事務(委員会開催、資料作成、情報収集、記録の管理等)全般に関わる責任を有する。
当社におけるコンプライアンス及び倫理の向上に関する取り組みの基本方針は次の通りとする。
(1)社会への貢献
地球環境の保全に努め、安全で安心な地域社会の建設に貢献する。
(2)法令やルールの遵守
すべての法令やルールを遵守し、社会規範に逸脱することのない、誠実かつ公正な事業運営を行う。
(3)中立・独立性の堅持
建設コンサルタントとしての中立・独立性を堅持し、発注者からの報酬以外のいかなる利益も受けない。
(4)情報の保護・秘密の保持
個人情報、発注者から提供を受けた情報、業務遂行上知り得た情報、企業情報等会社が保有する情報は、法令及び当社の規則に従って厳重に管理し、正当な手続きを経ることなく他に漏らさない。
(5)公正な営業活動の維持
営業活動に際しては公正で自由な競争を行い、入札価格は適切な利益を含んだ自社の積算により決定する。
(6)顧客志向の追及
受注業務の品質、納期において、発注者の要望・満足の確保を最優先に対応する。
(7)反社会的勢力や団体による不当な要求の遮断
反社会的勢力との関係遮断を法令遵守に関わる重大な問題としてとらえ、外部専門機関と連携して法的に対応し、問題解決を図る。
(8)従業員等の尊重・良質な職場環境の形成
お互いの人格を尊重し、すべての従業員等がその能力を充分に発揮できるよう、教育や情報の開示・共有を通じて開かれた明るい職場作りに努力する。
前項の基本方針を実現するために次の行動指針を定める。
(1)基本方針に照らして問題があると思われる施策や活動は行なわない。
(2)コンプライアンスに関する諸情報を適切に入手し、すみやかに従業員等に周知する。
(3)違反、逸脱、過失等は素直に認め、すみやかに再発防止のための是正処置を講じる。
(4)コンプライアンスに関する役割、責任、権限及び情報伝達の経路を明確にする。
(5)全ての従業員に対し、コンプライアンスに関する教育を継続して実施する。
(6)コンプライアンスに関する管理方針と手順に基づき、監査を実施する。
(7)公正な営業活動を維持するため、別途「独占禁止法等遵守プログラム」を定め、遵守する。
(8)事業に係る契約の都度、その相手方、代理又は媒介をする者、その他関係者が暴力団関係者でないことを確認し、事業契約から暴力団を排除する。
(9)個人情報の適切な保護のため、「個人情報管理規定」を定め、遵守する。
以下の行動を通じてコンプライアンスの向上に努める。
(1)周知
関連法規の制定、改廃等の情報等、コンプライアンスに関わる事項について、課内会議等の場で取り上げ、意識向上に努める。
(2)報告
従業員等は、職場あるいは業務上、重大なコンプライアンス違反の事実を認識、あるいは予測された場合、上司に報告する。上司は、報告を受けた事項のうち、重要なものについて、コンプライアンス委員長に報告する。
(3)通報
前項の報告の他、従業員等はコンプライアンス委員会、事務局もしくはコンプライアンス委員長または委員に直接通報できるものとする。このとき、会社は通報者に対して不利益にならないよう配慮する。
(4)水平展開
報告又は通報を受けたコンプライアンス委員長は、水平展開の必要があるものについて、関係者に必要な措置を指示する。
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