トップページ > 採用情報 > 福利厚生 > 休暇・休業
福利厚生

出産・育児に関する休暇・休業
- 産前・産後休暇
- 出産のため、産前6週間以内と産後8週間の休暇を取得することができます。
- 出産休暇
- 配偶者の出産のため、2日の休暇を取得することができます。
- 育児休業(休暇)
- 育児のため、最長で子どもが満3才の4月末になるまで休暇をとることができます。
- 育児時間短縮勤務
- 子どもの育てやすい環境のため、小学1年生までの子を持つ従業員は就業時間を短縮することができます。
- 看護休暇
- 疾病等にかかった子どもを看護するため、年間最大10日の休暇を取得することができます。
当看護休暇は1日単位のほか、半日単位、1時間単位で取得することができます。
慶弔に関する休暇・休業
- 結婚休暇
- 結婚式や新婚旅行のため、最大5日の結婚休暇を取得することができます。
- 忌引休暇
- 親族等に不幸があった場合、親等に応じた休暇を取得することができます。
介護に関する休暇・休業
- 介護短時間勤務
- 介護を必要とする家族を持つ従業員は、終業時間を短縮することができます。
- 介護休業(休暇)
- 介護を必要とする家族を持つ従業員は、最大93日休業することができます。
介護休暇の場合、年次有給休暇とは別に年間最大5日の介護休暇を取得できます。1日単位のほか、半日単位、1時間単位で取得することができます。
その他の休暇・休業
- 有給休暇
- 出勤率に応じて、最大20日の年次有給休暇を取得することができます。
1日単位のほか、半日単位、1時間単位で取得することができます。
- 夏季休暇
- 夏季期間に3日の任意休暇を取得することができます。
- 永年勤続休暇
- 20年、30年、40年以上の勤続者に対し、慰労の休暇を付与しています。
- 公民権行使のための休暇
- 裁判員候補者となった場合や勤務中に選挙権を行使する必要がある場合は休暇を認めています。